精神保健福祉士の学費に教育訓練給付金は利用できる?申請手続きや条件について解説

資格

精神保健福祉士の資格取得を目指す皆さんにとって、「学費」は大きな関心事です。

とくに養成施設を検討されている方は、「教育訓練給付金ってどういうもの?」「申請方法は?」「条件に当てはまるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では、精神保健福祉士養成施設における教育訓練給付金制度の活用方法をわかりやすく解説します。

学費で不安を抱える方にとって、この記事が前向きな一歩を踏み出す助けとなれば幸いです。

1.教育訓練給付金とは?精神保健福祉士の学費に使えるの?

教育訓練給付金とは、厚生労働省が実施する制度で、能力開発やキャリア形成を支援する制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者や離職者が、指定された講座を受講し修了した場合に学費の一部を支給される制度です。

精神保健福祉士養成課程の中でも、厚労省に指定された「教育訓練給付制度対象講座」であれば、給付の対象となります。

教育訓練給付金には、次の3種類があります。

1.専門実践教育訓練

中長期的なキャリア形成を目指し、高度な資格取得などを目指す講座が対象となります。

受講費用が最大で80%(年間上限額64万円)まで支給されます。

*2024年9月までに受講開始した場合は、最大で70%(年間上限額56万円)の支給。

通学、通信問わず指定を受けている学校が増えてきました。

通信制に比べると学費が高い通学制の養成施設でも、この制度を利用すると、かなりの負担を軽減することができます。

通学制の方がいいけど、学費が高くて心配という方には専門実践教育訓練対象講座となっている学校がお勧めです。

2.特定一般教育訓練

速やかな再就職及び早期のキャリア形成を対象とした講座が対象となります。

受講費用の50%(上限額25万円)が支給されます。

*2024年9月までに受講開始した場合は、40%(上限額20万円)の支給。

3.一般教育訓練

その他の資格取得や雇用の安定、就職の促進を対象とした講座が対象となります。

受講費用の20%(上限額10万円)が支給されます。

専門実践教育訓練や特定一般教育訓練の対象となっていない場合でも、一般教育訓練だと比較的多くの学校で対象となっています。

少しでも学費の負担を軽減したい方にお勧めです。

私も通信制一般養成施設に通っていましたが、教育訓練給付金制度があることを知り、卒業後に一般教育訓練給付金を申請しました。

通信制で比較的安く学費を抑えられたことに加え、さらに学費の負担を軽減することができてよかったです。

2.教育訓練給付金を受けるための条件とは?

教育訓練給付金を受けるには、就業状況や雇用保険の加入期間など、いくつかの条件を満たす必要があります。

就業状況は、正社員、パートアルバイトを問いません。

1.専門実践教育訓練

1.雇用保険に加入していること。

(離職している場合は、離職してから1年以内)

2.今までに教育訓練給付金を受けたことがない。

(過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が通算3年以上あること。

なおかつ、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していること)

3.雇用保険の加入期間が通算2年以上ある。

(加入期間で空白期間が1年以内の場合は通算可能)

上記の要件を満たした上で、

講座受講中は、6か月ごとに期払い額の50%、講座受講修了時に期払い額の50%を支給。

講座修了後1年以内に被保険者として雇用された場合は、追加で総支払額の20%支給。

さらに、受講前後で賃金が5%以アップすると追加で総支払額の10%が支給されます。

*年間上限額:64万円

*2024年10月以降に受講開始した場合

2.特定一般教育訓練・一般教育訓練

1.雇用保険に加入していること。

(離職している場合は、離職してから1年以内)

2.今までに教育訓練給付金を受けたことがない。

(過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が通算3年以上あること。

なおかつ、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していること)

3.雇用保険の加入期間が通算1年以上ある。

特定一般教育訓練給付金の場合は、上記条件に加え、精神保健福祉士の資格を取得した後、1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。

*2024年10月以降に受講した場合

3.申請手続きの方法

申請手続きは、以下のステップで進めます。

教育訓練給付金の種類によって手続きの方法が違うので注意しましょう。

手続きは電子申請でも可能です。

1.専門実践教育訓練

1.受講前:訓練前キャリアコンサルティングと受給資格の確認

受講開始日の2週間前までに、住所地を管轄するハローワークで、訓練対応キャリアコンサルタントから、キャリアティングを受け、ジョブカードの交付を受けます。

併せて、訓練給付金及び訓練支援給付金受給資格確認票等の必要書類をハローワークへ提出します。

2.受講中・受講終了後:給付金支給申請の手続き

受講開始から6か月ごとの期間の末日の翌日から起算して1か月以内に、支給申請の手続きが必要となります。

同様に住所地を管轄するハローワークに必要書類を提出します。

3.資格を取得し就職した後追加の20%支給申請の手続き

雇用された日の翌日から起算して1か月以内に支給申請の手続きが必要となります。

*資格取得より先に雇用されたり雇用されていた場合は、資格取得日の翌日から起算して1か月以内。

4.賃金が5%以上上昇した場合:追加の10%支給申請の手続き

雇用された日の翌日から起算して6か月を経過した日から、起算して6か月以内に支給申請の手続きが必要となります。

*資格取得より先に雇用されたり雇用されていた場合は、資格取得日の翌日から。

2.特定一般教育訓練

1.受講前:訓練前キャリアコンサルティングと受給資格の確認

受講開始日の2週間前までに、住所地を管轄するハローワークで、訓練対応キャリアコンサルタントから、キャリアティングを受け、ジョブカードの交付を受けます。

併せて、訓練給付金及び訓練支援給付金受給資格確認票等の必要書類をハローワークへ提出します。

2.受講終了後:支給申請手続き

受講終了日の翌日から起算して1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで手続きをします。

3.資格を取得し就職した後追加の10%支給申請の手続き

雇用された日の翌日から起算して1か月以内に支給申請の手続きが必要となります。

*資格取得より先に雇用されたり雇用されていた場合は、資格取得日の翌日から起算して1か月以内。

3.一般教育訓練

受講終了日の翌日から起算して1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで手続きをします。

まとめ

精神保健福祉士の資格取得には時間とお金がかかりますが、教育訓練給付金を上手に活用すれば学費負担を大幅に軽減することができます。

学費の負担が心配な社会人の方にとっては、給付金制度は非常に心強い味方です。
対象になるかどうかを早めに確認し、必要な手続きをしっかり行うことが、安心して学習を継続させるためには大切です。

精神保健福祉士の資格取得を経済的にも無理のない形で実現していきましょう!

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